2008/6/4 水曜日

賃貸契約”無料”見直しサービスについて2  -特約- 

Filed under: 1 ブログ — addwill @ 17:31:14

 前回定期借家契約では、賃料の増額請求権が破棄されている項目が多いとお話しましたが、通常の賃貸借契約においても例外ではない事をお話致します。

 賃貸借契約において、賃料の増減額請求が認められています

これは、賃料に関するあらゆる特約を結んでも認められる強行法規と言われています。(借地借家法 第32条-借賃増減請求権-)つまり賃借人は、経済状況の変動や相場が下がっていれば、大家さんに対して、減額を請求できる権利があります。
契約というものは、当事者同士の合意があって成立するものであり、一方的に不利な条件を丸ごと呑む必要はありません。しかし、大家さんも値上げをするのは、それなりの理由があるはずです。やみくもに反発せず、お互いの立場を理解し合う努力は必要です。
賃料改定の特約は特に重要です、必ず確認してください。

たとえば契約書の内容に・・・

『更新時にその賃料が経済事情の変動、公租公課の増額などに関係なく賃料を〇〇%増額する。』 
賃料相場の変動に関係なく更新の度に確実に値上がりします。

『将来土地建物に対する税金、その他負担の増加、または一般経済状態等の変動に応じて賃料を増額する事あるも乙は異議なく承諾すること。』
仮に破格の値上げ幅であっても飲まざるを得ない。

とにかく、店舗・事務所の契約書はきちんと全部理解するまで読むことが大事です。

しかし、どうしても理解できない場合は、弊社賃貸契約無料見直しサービルまでご連絡下さい。

お問い合わせはこちらから

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