賃貸借契約書の特約について
秋の気配がまだまだ遠い今日この頃、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
以前、賃貸借契約書の特約について書きましたが、もっと具体的な例を教えて欲しいという問い合せが多数寄せられていますので、この場をお借りして数例ご紹介いたします。
賃貸借契約のなかで、特約を設けることは、強行規定に反しないものであれば、契約自由の原則から認められます。しかし、借地借家法には、一部の規定を強行規定としており、その規定に反する特約で借家人に不利なものは無効としています。
・更新を認めない特約
・合意更新以外は認めない特約
・一年未満の短期間の契約を制限する特約
・賃借権に対抗力を認めた特約
・貸主の更新拒絶または解約申し入れに正当事由を制限または排除する特約
・貸主の更新拒絶または解約申し入れに対して、正当事由は必要ないとした特約
・物件が競落されて所有権の移転があった場合、賃貸借は終了するとした特約
・契約期間満了と同時に賃貸借契約は当然に終了するとした特約
・借主が差押えまたは破産宣告の申し立てを受けたとき、貸主は直ちに契約を解除できるとした特約
・借家人が死亡したときは、物件を明渡さなければならないとする特約
など、どこかで思い当たる節があると思います。
そんなときは弊社賃貸契約無料見直しサービスまでご連絡下さい。
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